top of page

ふるさとらいふ大東店利用規約

本規約は、ふるさとらいふ大東店(以下、「当ジム」という)が運営管理する施設の利用に際して、当ジムに入会した方(以下、「会員」という)に適用されるものとします。

第1条【運営管理】

当ジムの運営管理は、ふるさとらいふ大東店が行います。

第2条【目的】

当ジムは、当ジム利用規約に則り、会員が当ジムの施設を利用し、会員の心と身体の健康を維持・増進させるとともに、会員相互の親睦ならびにフィットネス文化の普及を図ることを目的とします。

第3条【会員制】

(1)当ジムは、会員制とします。

(2)当ジムは、スタッフが許可した場合を除き、会員以外の方の入館はできません。

(3)当ジムに入会される方は、本規約を承諾し、当ジムが指定する入会申込書の提出、またはWEB入会による手続きを完了し、利用契約等の諸契約を締結することにより入会が認められ施設を利用することができます。

第4条【入会資格】

次の各号のいずれかに該当する方は当ジムの会員になることはできません。

(1)本規約、および当ジムの諸規則を遵守できない方。

(2)本申込を行う方が、入会申込書またはWEB入会に記載された本人と同一人物であることを確認できない方。

(3)刺青、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)のある方で、当ジム内(施設のみならず駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。)において刺青、タトゥーの露出を一切行わないことを同意できない方。

(4)過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する方と当ジムが判断した方。

(5)医師等により運動が禁じられている方。

(6)伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾患を有している方。

(7)未成年で当ジムの入会に際して保護者の同意を得られない方。

(8)その他、当ジムが会員としてふさわしくないと判断した方。

第5条【入退館用QRコード】

(1)当ジムは、会員に対し入退館用QRコードを交付します。

(2)会員が当ジムに立ち入る際には、当該会員に交付された入退館用QRコードを提示するものとし、入退館用QRコードを携帯していない場合は、当ジムに立ち入ることはできません。

(3)入退館用QRコードは、交付された会員本人のみが使用し、他の方が使用することはできません。

(4)会員は、入退館用QRコードを第三者に貸与することはできません。万一、入退館用QRコードを貸与した場合は強制退会の対象となります。

(5)会費が未納の場合は、入退館用QRコードの入館権利を停止し、支払い確認後再度入館権利を付与します。

第6条【入会金、会費、手数料および諸経費】

(1)会費は、当ジムが別に定める金額を、当ジム所定の方法で支払うものとし、すでに納められた入会金、会費、事務手数料等は、原則返還しません。

(2)会費は、翌月分を前月20日に支払うものとします。

(3)会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本入会契約に定める会費等をすべて支払う義務があり、退会月までは会費等を支払わなければなりません。

(4)当ジムは、別に定める会費、手数料、および諸料金の改定を行うことができます。改定を行う場合、当ジムは14日前までに会員に告知するものとします。

(5)当ジムは、消費税が変更された場合、変更分を会費等に反映します。

第7条【諸規定の遵守】

会員は、本規約、当ジムの諸規則他、以下を遵守しなければなりません。

(1)施設および器具の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、および当ジムの説明ならびに指示に従わなければなりません。

(2)施設利用時の服装は、当ジムが定める禁止事項を遵守します。

・ジーンズ、またはジーンズタイプのステッチあるいはリベット(びょう)がついている衣服、履物または服飾品。

・サンダル、草履、長靴、またはヒールが高い、滑りやすい履物。

・外履きの靴。

・裸足。

・スパイクシューズ等施設または器具を傷つける可能性のある履物。

・その他、当ジムがふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品。

(3)当ジムにおいて、以下の行為は禁止します。

・いかなる営利活動、宗教に関連すると評価される勧誘、広告等の活動。

・他の会員に対し、パーソナルトレーニング行い、またはそのように評価される活動。

・飲酒または喫煙、法律で禁止されている薬物等を使用すること。

・本規約に基づき当ジムの利用を認められていない方を同伴させること。

・施設、器具、什器等を故意または過失により破損すること。

・大声、または奇声を発すること。

・他の会員、当ジムのスタッフに対して暴力的な行為・言動、性的な行為・言動、誹謗中傷、嫌がらせ、その他の迷惑行為と受け取られる行為・言動を行うこと。

・当ジムの設備等を持ち出すこと。

・その他、当ジムの秩序を乱し、その名誉、信用または品位を傷つけること。

・刺青、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等も含みます。)を露出させること。

第8条【入館の禁止および退場】

(1)当ジムは、以下の各号のいずれかに該当する方の入館の禁止、または退場を命じることができます。

①本規約、および当ジム諸規則を遵守しない方。

②入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった方、または当ジムが第4条の入会資格を欠いていると判断した方。

③飲酒などにより正常な施設利用ができないと判断した方。

④著しく不潔な身体、または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した方。

⑤自己の都合により会費等の全部、または一部を滞納し、または会費などの一部を支払わない方。

⑥当ジムが入館の禁止、または退場を命じることが適切であると判断した方。

(2)当ジムへ入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならないものとします。

第9条【休会および復帰】

(1)会員は、専用サイトにおいて休会手続を行うことにより、休会することが可能。

(2)休会手続きは、休会を開始する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続きがとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

(3)休会する会員は、休会期間中、復帰または退会するまでの期間、休会費月額1,100円(税込)を支払うものとします。

(4)休会していた会員は、休会の終了日経過後、自動的に月単位で当ジムに復帰扱いになります。その場合は、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条【退会】

(1)会員は、専用サイトにおいて退会手続を行うことにより、退会することが可能。

(2)退会手続きは、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続きがとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱いとなります。

(3)退会手続きが完了しない場合は在籍となり、当ジムの利用がない場合でも通常の会費等が発生します。

(4)会費等の全部または一部が未納の場合は、退会月までに完納しなくてはなりません。

(5)会費等は、退会が月の途中であっても、当該月分を全額支払わなければなりません。

(6)会員が自己の都合により会費等の全額または一部を3か月間滞納した場合、強制退会の対象となります。また滞納分については全額現金または当ジムが指定した方法で支払わなくてはなりません。

第11条【変更事項の届出等】

(1)会員は、入会時に届け出た内容に変更があったときは、専用サイトにお いて変更の届け出をしなければならない。

(2)当ジムから会員への諸通知等は、専用サイトまたは会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条【除名】

(1)当ジムは、会員が次の各号にいずれかに該当するときは、当該会員を当ジムから強制的に除名することができます。

①本規約(第7条を含み、これに限られない)および当ジムの諸規則を遵守しないとき。

②当ジムにおいて、第4条に定める入会資格を欠いていると判断したとき、または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

③ 第10条第6項に該当したとき。

④ その他、当ジムにおいて、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

(2)当ジムから除名された会員は、当ジムの施設を使用することができません。

(3)第1項による当ジムから除名された会員に対して、当ジムは除名後の会費等について、前納分または既払分の会費等があっても返還しません。

(4)当ジムから除名された会員は、将来にわたり当ジムへの入会はできません。

第13条【会員資格の喪失】

 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

・退会

・死亡または法人の解散

・除名

・当ジムを閉鎖したとき

第14条【会員資格の譲渡・相続・貸与】

当ジムの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条【営業日および営業時間】

当ジムの営業日、営業時間および受付時間については、別に定めます。ただし気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条【施設の利用制限】

(1)当ジムは、次の理由により施設の全部、または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、当ジムが別に定める場合を除き、会員の会費等の支払義務が縮減、または停止されることはありません。

①気象、災害等により会員にその災害がおよぶと当ジムが判断し、営業が困難と認めたとき。

②施設の点検、補修または改修をするとき。

③法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ざる事由が発生したとき。

④その他当ジムが休業を必要と認めたとき。

(2)前項の場合、7日前までにその旨を当ジムのホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条【施設の閉鎖・変更】

当ジムは、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1)気象・災害等により会員にその災害がおよぶと当ジムが判断し、営業を不可能と認めたとき。

(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他経営上止むを得ざる事由が発生したとき。

第18条【賠償責任】

(1)当ジム内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当ジムは、一切の責任を負いません。

(2)会員は、自己の責に帰すべき原因により、当ジムの施設、または第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

第19条【解散】

(1)当ジムは、止むを得ない事情による場合、30日前の予告をすることにより、当ジムを解散することができます。

(2)解散の理由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、前項の予告時間を短縮することができます。

(3)当ジムの解散の場合は、当ジムは会員に対し特別な補償は行いません。

第20条【通知予告】

本規約および当ジムの諸事情に関する通達または予告は、当ジム所定の場所に提示する方法または電子メール等により行います。

第21条【本規約その他の諸事情の改定】

当ジムは、本規約、細則,利用規定、その他当ジムの運営、管理に関する事項を改訂することができます。また、その効力はすべての会員に適用されます。

第22条【附則】

本規約は2024年1月18日より施行いたします。

以上

bottom of page